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名古屋高等裁判所 昭和55年(行コ)13号 判決

三重県四日市市尾平町三二四八番地

亡佐藤太蔵訴訟承継人

控訴人

佐藤たまゑ

右同所

佐藤要

同県同市同町三一八八番地

村山きよみ

同県同市八田一丁目四ノ四

平井英子

同県同市尾平町三三五八番地

佐藤隆

同県同市同町二九三七ノ一

佐藤征司

右六名訴代理人弁護士

川嶋冨士雄

三重県四日市市西浦二丁目二番八号

被控訴人

四日市税務署長

高木孝一

右指定代理人

検事 山野井勇作

五十嵐文夫

今泉常克

杉本昭一

苗代穣

右当事者間の所得税更正等処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が亡佐藤太蔵の昭和四八年分所得税について昭和五〇年一二月二日なした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分は、いずれもこれを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は、次に付加する外、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する(但し、原判決七枚目表一、二行目の「三一条の二第一項(昭和四八年四月二一日法律第一六号)」を「三一条の三第一項(昭和四四年法律第一五号により追加、同四八年法律第一〇二号改正、現在は同五四年法律第一五号により同法三一条の四第一項)」と改め、同四行目の「法三一条」の次に「第二項(右法律第一五号により追加)」を加える)。

(控訴人ら代理人の陳述)

佐藤太蔵は昭和五三年七月一九日死亡し、控訴人らは相続により同人の法的地位を承継した。

(被控訴代理人の陳述)

右事実は認める。

(証拠関係)

控訴人ら代理人は甲第五乃至第八号証を提出し、当審証人高木広行の証言及び当審における控訴人佐藤要本人尋問の結果を援用し、乙第一〇号証の成立は認める、第一四、一五号証についてはいずれも銀行作成部分の成立は不知、その余の部分の成立は否認する、その余の後記乙号各証の成立はいずれも不知(第一二号証については原本の存在も不知)、と述べ、

被控訴代理人は乙第一〇乃至第一五号証を提出し、当審証人高木広行の証言を援用し、前記甲号各証についてはいずれも原本の存在及びその成立は不知、と述べた。

理由

一  当裁判所も控訴人らの被控訴人に対する本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に訂正・付加する外、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

1  原判決一〇枚目表一行目の「証人杉本敏子」から同五行目の「証言」までを」いずれも成立に争いのない甲第一号証の一乃至四、原審証人杉本敏子の証言により真正に成立したものと認められる乙第二号証、原審証人高木広行の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第三、四号証、原審(第一、二回)及び当審証人高木広行、原審証人清水善助、同杉本敏子の各証言」と改め、同一一枚目表九行目の「原告は」の次に「高木を通じ」を加え、同一二枚目表五行目の「即日」を「その数日後」と改め、同八行目の冒頭に「いずれも原本の存在及びその成立に争いのない」を加え、同八、九行目及び同裏一行目の各「本人尋問」をいずれも「並びに当審における控訴人佐藤要各本人尋問」と、同四行目「証言」を「各供述」とそれぞれ改め、同一三枚目表三行目の「証言」の次に「及び当審における控訴人佐藤要本人尋問の結果」を、同裏一行目の「ちなみに」の次に「成立に争いのない乙第一〇号証及び」をそれぞれ加え、同三行目の「同証人」を「同人」と、同七行目の「本人尋問」を並びに当審における控訴人佐藤要各本人尋問」とそれぞれ改める。

2  原判決一四枚目表二、三行目の「二七二万五〇〇〇円」を「二七二万五八〇〇円」と改める。

3  佐藤太蔵が昭和五三年七月一九日死亡し、控訴人らが相続により同人の法的地位を承継したことは、当事者間に争いがない。

二  そうすると右と同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条本文、九三条一項本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 秦不二雄 裁判官 喜村治雄 裁判官三浦伊佐雄は転補につき署名捺印することができない。裁判長裁判官 秦不二雄)

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